clearFMUAZ4EByjimage(11) 2017年11月7日,法定相続情報証明制度についての研修会が北九州弁護士会館で行われました。講師の前任部署である法務省民事局の業務内容や,この制度が作られる過程など,本題以外にも興味深い話が多く聞けた研修会でした。

法定相続情報証明制度は,不動産登記規則に規定されている制度で,亡くなられた方の相続関係一覧図に法務局が認証文を付与してくれるというものです。これにより,各種の相続手続において,認証文のある一覧図を提出することで戸籍の束を提出する必要がなくなります。

亡くなられた方に多くの遺産がある場合にはとても便利な制度です。

平成29年5月より運用が開始されています。

この制度についても,お気軽にご相談下さい。