弁護士・マンション管理士の小野です。

令和3年4月、「民法等の一部を改正する法律」、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」が成立し、令和5年4月から順次施行されます。

その中でも相続登記の申請義務化(令和6年4月施行)は多くの方にとって影響のある改正で、不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日から3年以内に相続登記の申請を義務付けるというものです。

加えて正当な理由のない申告漏れについては過料の罰則があります。

 

遡及適用にご注意!!

相続登記の申請義務化は、施行日(令和6年4月1日)前に相続の開始があった場合についても適用されます。

この場合、相続人は、➀施行日(令和6年4月1日)又は②自己のために相続があったことを知り、かつ、不動産の所有権の取得したことを知った日の、いずれか遅い日から3年以内に相続登記を行う必要があります。

つまり、今現在、相続が発生したにもかかわらず相続登記の手続をせず放置している場合、その相続人は、将来的に相続登記の申請を義務付けられ、正当な理由のない申告漏れについては、過料の罰則を負う可能性があるということです。

 

登記手続の負担を軽減する制度も順次スタートします

相続登記の申請を罰則付きで義務化する以上、同時に登記の負担の軽減する必要があります。そこで、100万円以下の土地について登録免許税免税措置(既施行)や相続人申告登記(令和6年1月施行)、所有不動産記録証明制度(令和8年4月までに施行)の新設など、登記手続の負担軽減制度が新たにスタートすることになりました(各制度の内容については今後ご紹介します)。

 

早めの対応を!

このような法改正の背景にあるのは「所有者不明不動産」の問題です。

ご存じの方も多いと思いますが、近年、相続手続が行われず所有者が不明となっている土地が急増し、全国的な問題となっています。

相続した不動産について、遺産分割をしないまま放置すると、土地の共有者が増加し、相続手続が一層困難となります。相続登記申請の義務化を機に、相続手続未了の不動産について、対応を考えてみませんか。

相続については弁護士にご相談ください。