相談から受任まで
- まずはご予約を
電話またはホームページでのご予約を受け付けております。
電話番号は、093-963-1731です。
電話の受付時間は9:00~17:00です。
ご予約いただければ、時間外のご相談もお受けいたします。
. - 面談でのご相談を
弁護士が面談をし、ご相談をおうかがいします。
相談料 30分ごと5,500円(税込)です。
法テラス(法律扶助)の利用により、初回相談を無料にできます。
. - 資料のご用意を
ご来所に際し、ご相談に関係する資料(契約書や裁判資料など)を持参していただくと、ご相談がスムーズに進みます。
. - ご依頼
ご依頼を受ける場合は、受任する内容と着手金・報酬・費用などを明記して委任契約書を作成します。
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弁護士費用について
具体的な費用の説明はコチラ
- 具体的な費用の説明
- 事件の種類による費用の目安は次のとおりです。なお、着手金と報酬については消費税が加わります。
お客様の事情によっては、減額をすることや分割でのお支払いも可能です。
法テラス(司法支援センター)を利用できる方は、これより安くなります。
- 通常訴訟
- 着手金・・・請求金額が300万円までは請求金額の8%程度です。最低額は10万円です。高額になれば率が下がります。
報酬・・・成果があった金額の16パーセント程度です。高額になれば率が下がります。
費用・・・裁判所に納める印紙代や切手代、証拠書類のコピー代が必要になります。裁判所までの交通費もご負担いただきます。裁判所が遠方の時は出張日当がかかります。 -
- 着手金・報酬の基準は次のとおりです
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経済的利益の額 着手金 報酬 300万円以下の部分 8% 16% 300万円を超え3,000万円以下の部分 5% 10% 3,000万円を超え3億円以下の部分 3% 6% 3億円を超える部分 2% 4%
- 債務整理
- 着手金・・・債権者1社につき3万円。完済した業者に関しては、着手金は不要です。
報酬・・・減額の5パーセントと取り戻し金額の20パーセント
費用・・・業者への郵送料金、訴訟になった時の印紙代や証拠書類のコピー代などの実費がかかります。 - 破産事件
- 着手金・・・個人の破産では30万円(一般的な破産)~50万円(高額の破産、複雑な破産)。法人(会社)の破産では50万円以上
報酬・・・特になし
費用・・・業者への郵便料金、裁判所への予納金などで5万円くらいかかります。法人の破産では管財事件となり、50万円以上の予納金が必要になります。 - 個人民事再生事件
- 着手金・・・30万円(一般的な事件)~50万円(複雑な事件)
報酬・・・当事務所では、再生支払完了までお手伝いします。その上で、減額の10パーセント以下の報酬をいただきます。
費用・・・業者への郵便料金、裁判所への予納金などで5万円くらいかかります。 - 家事事件(離婚)
- 着手金・・・調停の着手金は20万円~40万円、訴訟の着手金は30万円~50万円。財産分与、慰藉料など財産給付を伴うときは、加算があります。
報酬・・・調停で解決したときの報酬は20万円~40万円、訴訟で解決したときの報酬は30万円~50万円。財産分与、慰藉料など財産給付を伴うときは、加算があります。、
費用・・・裁判所への印紙代、切手代、証拠となる書類のコピー代、裁判所への交通費などの実費が予想されます。 - 刑事事件
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- 着手金・・・刑事事件の着手金は次のとおりです
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刑事事件の内容 着手金 起訴前及び起訴後(第一審及び上訴審)の事案簡明な事件 20万円~40万円 起訴前及び起訴後の上段以外の事件及び再審事件 30万円以上 再審請求事件 50万円以上
- 報酬金・・・刑事事件の報酬金は次のとおりです。
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刑事事件の内容 結果 報酬金 事案簡明な事件 起訴前 不起訴 20万円~40万円 求略式命令 上段の額を超えない額 起訴後 刑の執行猶予 20万円~40万円 求刑された刑の軽減 上段の額を超えない額 上段以外の事件 起訴前 不起訴 30万円以上 求略式命令 30万円以上 起訴後 無罪 50万円以上 刑の執行猶予 30万円以上 求刑された刑の軽減 軽減の程度による相当な額 検察官上訴の棄却 30万円以上 再審請求事件 50万円以上
- 裁判外の手数料
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- 内容証明郵便・・・内容証明郵便作成の手数料は次のとおりです。
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弁護士名の表示なし基本
2万円 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 弁護士名の表示あり 基本 3万円~5万円 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額
- 遺言書作成・・・遺言書作成の手数料は次のとおりです
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定型 10万円~20万円 非定型 基本 300万円以下の部分 20万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1 %3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を加算する ※公正証書遺言にする場合は、上記のほかに公証人の手数料が必要になります
- 契約書類等作成・・・契約書類やこれに準ずる書類の作成の手数料は次のとおりです。
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定型 経済的利益の額が1,000万円未満のもの 5万円~10万円 経済的利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円~30万円 経済的利益の額が1億円以上のもの 30万円以上 非定型 基本 300万円以下の部分 10万円 300万円を超え3,000万円以下の部分 1 % 3,000万円を超え3億円以下の部分 0.3% 3億円を超える部分 0.1% 特に複雑又は特殊な事情がある場合 弁護士と依頼者との協議により定める額 公正証書にする場合 上記の手数料に3万円を追加する ※公正証書作成の場合は、上記のほかに公証人の手数料が必要になります
着手金
事件のご依頼を受けるときにいただく費用です。
事件の成功・不成功に関係なくいただくものです。
報酬金
事件が終了したときにいただく費用です。
金額は成功の程度によって決まります。
実費
事件処理に必要となる経費です。切手代、印紙代、交通費、コピー代などです。
日当
弁護士が遠方に出張する場合の費用です。
相談料
30分ごとに5,500円(税込)です。
法テラス(法律扶助)の利用により、初回相談を無料にできます!