取り扱い事件
借金・過払い交通事故不動産関係企業問題刑事・少年問題相続・老後夫婦・男女トラブル労働問題
借金・過払い
●借金の返済に困っている
わずらわしい債権者との交渉(任意整理)、自己破産、個人民事再生などの手続きを弁護士があなたの代わりにおこないます。
●債務を整理したいが、マイホームは残したい
個人再生手続きなら、住宅を手放さずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額して返済していくことができます。定期的な収入がある方におすすめです。
●過払い金を請求したい
弁護士が業者に取引内容を照会して、過払い金の返還を求めます。
交通事故
●事故で負傷し治療中なのに、保険会社から一方的に治療費を打ち切られた
弁護士が保険会社との交渉や自賠責保険への被害者請求をします。
●保険会社が示す示談金や後遺障害の等級に納得いかない
弁護士が交渉、自賠責への異議申し立て、裁判をおこなって、納得のいく解決のお手伝いをします。
●歩いていたら、自転車がぶつかってきて、ケガをした
加害者への損害賠償請求や交渉、納得のいく解決のお手伝いをします。
※「弁護士費用特約」付きの任意保険に入っておられる方は、弁護士費用の心配はいりません。
交通事故の詳細はコチラをクリック交通事故による損害交通事故による損害には次のようなものがあります
- 治療費
‥交通事故による傷害での病院代、薬代などです。- 入院雑費
‥入院した場合に支出した雑費です。- 付添看護費
‥付添が必要なほど重傷な場合には、付添看護費が認められることがあります。- 通院交通費
‥通院のためにかかった交通費です。- 休業損害
‥交通事故による傷害で働けなかったことによる損害です。- 治療中慰藉料
‥交通事故による傷害での治療期間や治療内容に応じての慰藉料です。- 後遺症逸失利益
‥後遺症が残った場合には、後遺症の程度により将来の損失を計算します。- 後遺症慰謝料
‥後遺症が残った場合には、後遺症の程度に応じた慰謝料です。- 死亡逸失利益
‥交通事故で死亡した場合には、死亡による経済的損失を計算します。- 死亡慰謝料
‥交通事故で死亡した場合には、死亡による慰謝料の請求ができます。- その他
事案により、装具代、文書代、付添交通費、将来の看護料などの請求ができます。
不動産関係
●大家さんから借家の明け渡しを求められている
正当な理由のない明け渡しに応じる必要はありません。
●お隣さんとの境界でトラブルになっている
筆界確定(法務局)、境界確定や所有権確認の裁判があります。
●家を建てたが工事内容に手抜きがあった
追加工事や工事代金の減額を交渉や裁判で要求します。
不動産関係の詳細はコチラをクリック
- 敷金・礼金
- 敷金は、アパートやマンションを借りる際、賃料その他賃貸借契約上の債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付するお金のことです。したがって、契約終了の時に、まったく差し引かれるべき債務がないのであれば、交付した敷金は全額返してもらうことができます。
礼金は、借りることのお礼、借りる権利の代価という意味で、契約締結の際に支払われるお金です。礼金は、貸主に支払うお金であり、貸主の所得となるため、契約が終了しても賃借人には戻ってきません。
- 賃貸人(家主)からの立退要求
- 賃貸人も賃借人も契約の存続を希望すれば、合意によって契約が更新され、立退きの問題は生じません。
賃貸人が更新を希望しない場合は、賃貸人は契約期間満了の前1年から6ヶ月までの間に、賃借人に対して更新拒絶の通知もしくは条件を変更しなければ更新しないとの通知をしないと、契約は当然に更新されます。
賃貸人が通知をしても、その更新拒絶の理由に、賃貸人自らが使用する等の正当事由がなければ契約は更新され、賃借人は立ち退く必要はありません。
- 不動産登記
- 登記とは、法務局に備えられた登記簿に所有権や抵当権が誰にあるのかを記載することです。不動産を取得した時は登記をする必要があります。BさんがAさんから不動産を買い受けたものの、登記の手続をしないでいるうちに、Aさんの債権者であるCさんがその不動産を差し押さえて競売手続でDさんが競落した場合、不動産の所有権はDさんが確保することになり、BさんはDさんに対して、自分の不動産であることを対抗できなくなります。
企業問題
●正式な契約書を作りたい
弁護士が契約書作成のお手伝いや起業支援(就業規則や定款作成)をします。
●売掛金や工事請負代金の回収に困っている
弁護士が請求書(内容証明)を発送したり、交渉や訴訟で回収のお手伝いをします。
●経営不振で企業を継続できなくなった
任意の整理や法的整理をお手伝いします。
※当事務所の弁護士は、日弁連中小企業法律支援センターの相談員です。企業問題の詳細はコチラをクリック
- 株式会社について
- 2006(平成18)年に商法が改正され、「会社法」が制定されました。改正前までは、株式会社には、①株主総会、②取締役会、③監査役の設置が義務付けられていて、取締役も最低3人は必要とされていました。
会社法では、株主総会は必要ですが、業務を執行する取締役は1人でもよく、監査役についても設置しないという選択をすることができるようになりました。
株主総会も取締役もオーナーも1人が行う、一人株式会社を設立することも可能となりました。
- 顧問契約について
- 経営上の問題について気軽に相談ができる弁護士がいれば何かと安心ではないでしょうか。急な問題が発生したときにすぐに弁護士が見つからず、問題がどんどん大きくなり、弁護士に事前に相談しておけばよかったという経験がある方も多いと思います。
弁護士と顧問契約を結んでおけば、法的な問題に早急に対応することができ、経営上のリスクを事前に防止できます。また、弁護士との間に信頼関係を構築でき、法令を遵守する会社であることをアピールすることができる等のメリットがあります。
顧問契約の費用については、原則として月額5万円(税別)となっていますが、ご相談に応じて減額することも可能です。
- 契約書について
- 会社にとって、代金の回収は最も大切なことです。しかしながら、契約書やその他の書類を作成しないまま、口頭で契約をするという会社も少なくなく、取引先が代金を支払ってくれないときには、契約書がないために、裁判をしても契約自体が認められるかどうかも分かりません。
そのため、契約書を作成することはとても大切なことですが、その内容は何でもよいというわけではなく、法的なリスクがないのか、代金の回収が担保されているのか等、法的観点からのチェックが必要不可欠です。
取引を行うときはぜひとも契約書を作成することをお勧めするとともに、弁護士によるチェックを受けることがよろしいかと思います。
刑事・少年問題
●夫が交通事故で逮捕された
私選弁護士を頼むか、当番弁護士を依頼することができます。
●未成年の息子が傷害事件で逮捕された
当番弁護士、被疑者国選弁護士、当番付添人などの援助の制度があります。
●あなたや家族が犯罪の被害者になったら
刑事告訴、告発、示談や民事訴訟を起こすことができます。
刑事事件の手続きに参加できる場合もあります。刑事・少年問題の詳細はコチラをクリック
- 弁護士を頼める時期
- 刑事事件では、いつでも私選で弁護士を頼むことができます。逮捕後であれば当番弁護士の派遣を頼めますし、勾留されたのちは被疑者国選弁護人の選任を申し込むことができます。起訴されれば国選弁護人の選任を申し込むことができます。当番弁護士、被疑者国選弁護人、国選弁護人には、費用は掛かりません。
- 少年事件について
- 少年事件については、少年の保護の観点から、成人の刑事事件とは違う手続になります。検察官は裁判所に起訴をせずに家庭裁判所に送致します。家庭裁判所では、少年の教育・更生の見地から、どのような処分が最も適当かを判断します。処分には、不処分、保護観察、少年院等への送致、検察官送致などがあります。
- 刑事被害を受けた場合について
- 刑事被害を受けた場合は、告訴をして捜査をしてもらうことができます。分かりやすく資料を整理して、警察に提出することが必要です。弁護士は、刑事告訴の代理人になることもできます。
相続・老後
●兄弟間で親の遺産をめぐって争いになっている
話し合いがまとまらなければ、調停の申し立てをします。
●子どもたちが遺産問題で、もめないように遺言書を作りたい
自筆証書遺言、公正証書遺言などがあります。あなたの希望にそった遺言書づくりのお手伝いをいたします。
●自分や家族の判断能力が衰えてきたら。
高齢になり、身の回りや財産の管理に不安が出てきたときは、成年後見制度を使えば安心です。
相続・老後問題の詳細はコチラをクリック
- 遺産分割調停
- 相続人だけの話し合いで遺産をどのように分けるのか話がまとまらない場合には、裁判所で話し合いをすることができます。裁判所での話し合いもまとまらない場合には、裁判所が審判で分割方法を決めてくれます。
- 遺言書の作成方法
- 自筆証書遺言・・・遺言をする人が、全文・日付・氏名を自分で書いて、印鑑を押して作成する遺言です。もっともシンプルな方法ですが、遺言をした人が亡くなった後、検認という手続きが必要です。
公正証書遺言・・・公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。有料ですが、公証役場が保存してくれますので、紛失の心配がなく、偽造や改ざんの恐れが極めて小さいのが特徴です。
- 遺留分減殺請求
- 不平等な内容の遺言などで不利益を受けた相続人が、最低限の遺留分を守るために行う手続です。兄弟姉妹には遺留分は認められません。
- 成年後見制度
- 認知症、知的障がい、精神障害などにより判断能力が不十分になっている方(本人)を、本人の財産や権利を保護する人を選んで、法律的に支援する制度です。制度には次のものがあります。
法定後見制度・・・判断能力の程度に応じて、家庭裁判所から選任された成年後見人、保佐人、補助人が、法律で定められた権限に応じて本人の財産や権利を保護します。
任意後見制度・・・本人が、将来判断能力が不十分になったときに,あらかじめ本人が信頼できる人(任意後見人となる人)に、依頼した内容の契約にしたがって任意後見人が本人を援助する制度です。家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから、その契約の効力が生じます。
夫婦・男女トラブル
●相手が離婚に応じてくれない
離婚の方法(協議、調停や裁判)、財産分与や年金分割、養育費について弁護士があなたの立場によりそって相談に応じます。
●離婚後、子どもに会わせてくれない
面会交流を求める調停や審判手続きがあります。
●夫からのDV(ドメスティックバイオレンス)に悩んでいます
妻への接近を禁止したり、住居から退去させて、身の安全を守ることができます〈保護命令〉。
夫婦・男女トラブルの詳細はコチラをクリック
- 離婚の方法
- 離婚の方法には、①協議離婚、②調停離婚、③裁判離婚の3つがあります。協議離婚は、当事者が合意した上で離婚届に署名押印し、役所に提出することによって認められます。
調停離婚と裁判離婚は、いずれも裁判所による手続によって認められるもので、調停離婚は、当事者の言い分を裁判所が聞きながら、お互いに納得した上で離婚するというものであるのに対して、裁判離婚は当事者の言い分が平行線であるため合意によることができないときに、裁判所が、離婚原因があると判断したときに限って認められる離婚の方法です。
- 離婚に付随する問題
- 離婚に付随する問題としては次のようなものがあります。
① 親権
夫と妻との間に未成年の子がいるときは、親権者を定めなければ離婚することができません。親権者について、合意ができないときは裁判所が決定することになります。
② 養育費
未成年の子を養育する親は、もう一方の親に対して養育費を請求することができます。養育費は、合意によればその金額で、合意ができないときは裁判所が決定することになります。
③ 財産分与
婚姻期間中に築いた財産を平等に分けるものです。よくある質問がオーバーローンの不動産を財産分与することですが、プラスよりもマイナスの方が大きいので、原則として財産分与はないと言わざるを得ません。
④ 慰藉料
婚姻関係を破綻させた者に対して請求します。これもよくある質問ですが、裁判所が慰藉料を認めてくれるのは婚姻関係破綻の原因が、不貞行為(浮気)か暴力によるときだと思われます。
⑤ 年金分割
当事者の一方からの請求により、婚姻期間中の厚生年金記録を当事者間で分割することができる制度です。分割割合は、2分の1が上限で当事者間の合意によって定めますが、合意ができないときは裁判所が決定することになります。
- DV(ドメスティックバイオレンス)
- DV(パートナーからの暴力)は、犯罪となる行為を含む重大な人権侵害です。
弁護士は、相談者の身の安全を最優先して、解決方法を一緒に考え、加害者への対応、別居・離婚などを含めた法的な支援をおこないます。
「DV防止法」に基づき、パートナーから受けた「身体的暴力」や「生命等に対する脅迫」については、さらなる被害を防ぐため、身の回りに近寄ることを禁止するなどの命令(保護命令)を裁判所に申し立てることができます。加害者の接近の禁止や住居からの退去命令、未成年の子や親族などへの接近禁止命令も可能です。保護命令違反には、刑事罰も定められています。
労働問題
●突然、会社を解雇された
正当な理由のない解雇は無効です。労働審判や裁判が可能です。
●給料や残業代を支払ってもらえない
労働基準監督署への申し立てや労働審判の申し立てができます。
●職場でパワハラ、セクハラに困っています
パワハラやセクハラは不法行為であり、行なっている人のみならず、会社にも責任が生じる場合があります。一人で悩まずに、まずはご相談ください。
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- 労働者の解雇について
- 雇用主が安易に労働者を解雇することは許されていません。
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇は、解雇権の濫用として無効になります(労働契約法16条)。
解雇が可能な場合でも、雇用主は解雇より1か月前に解雇の予告をするか予告期間に代わる予告手当を支払う必要があります。
- 時間外勤務について
- 労働時間の基本は、休憩時間を除き一週間に40時間以内、一日に8時間以内となっています(労働基準法32条)。
使用者が労働者に時間外に勤務をさせた時には、時間外勤務については2割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(労働基準法37条)。
使用者が労働者に休日に勤務させた場合には、勤務時間に応じて3割5分以上の割増賃金を支払わなければなりません(同上)。
- 年次有給休暇について
- 使用者は、6ヶ月間継続勤務し8割以上出勤した労働者に対して、連続または分割した10日の有給休暇を与えなければなりません(労働基準法39条)。
勤務年数が増えれば、有給休暇の日数は加算されます。
有給休暇の期日は労働者が指定し、正当な理由があるときに使用者が変更をすることができます。
有給休暇は、正規雇用者だけでなく、派遣社員やパート社員にも適用されます。