法テラス(司法支援センター)について
- 法テラス(司法支援センター)とは
- 法テラス(司法支援センター)は、総合法律支援法に基づき国が設立した公的な法人です。
収入などが少ない方のための無料法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えを行っています。
- 法テラスを利用できる方
- 法テラスを利用できるのは、収入と資産が決められた金額を超えない方です。
収入の基準は次のとおりです。
単身者 2人家族 3人家族 4人家族 北九州市 200,200円以下 276,100円以下 299,200円以下 328,900円以下 市 外 (182,000円以下) (251,000円以下) (272,000円以下) (299,000円以下) - 注
- ・上記金額は月収(賞与を含む手取り年収の1/12)です。
・市外とは、東京・大阪などの大都市の基準です。
・5人家族以上は、1人増につき33,000円(30,000円)が加算されます。
・医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
・家賃、住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に次の限度額の範囲
内でその全額が加算されます。
単身者/41,000円 2人家族/53,000円
3人家族/66,000円 4人家族以上/71,000円
資産の基準は次のとおりです。
・現金・預貯金の合計が、次の基準を満たすことが必要です。
単身者 | 2人家族 | 3人家族 | 4人家族以上 |
180万円以下 | 250万円以下 | 270万円以下 | 300万円以下 |
・3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます
- ・不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その
時価と現金・預貯金との合計額が、上記の基準以下であることが必要です。
- 法テラスの利用の方法
- 法テラスを利用するには、法テラスに直接申し込む方法と、受任弁護士を通して申し込む方法があります。
小倉南法律事務所の弁護士は法テラスと契約をしていますので、弁護士を通して法テラスへの申し込みができます。
- 法テラス利用の無料相談
- 法テラスを利用すれば、法律相談も無料で受けられます。
小倉南法律事務所は、法テラスを利用した無料法律相談を行っています。
- 立替金の償還について
- 法テラスが立て替えた弁護士費用の償還は、原則として毎月5,000円~10,000円ずつ分割で償還(返還)します(無利息)。
生活保護を受給している等の場合、立替費用の償還を猶予・免除することがあります。