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法テラスについて

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法テラス(司法支援センター)について

法テラス(司法支援センター)とは
法テラス(司法支援センター)は、総合法律支援法に基づき国が設立した公的な法人です。
収入などが少ない方のための無料法律相談や、弁護士・司法書士費用の立替えを行っています。
法テラスを利用できる方
法テラスを利用できるのは、収入と資産が決められた金額を超えない方です。

収入の基準は次のとおりです。

 単身者 2人家族  3人家族  4人家族 
北九州市 200,200円以下 276,100円以下  299,200円以下  328,900円以下 
市 外  (182,000円以下) (251,000円以下)  (272,000円以下)  (299,000円以下) 
・上記金額は月収(賞与を含む手取り年収の1/12)です。
・市外とは、東京・大阪などの大都市の基準です。
・5人家族以上は、1人増につき33,000円(30,000円)が加算されます。
・医療費、教育費などの出費がある場合は、相当額が控除されます。
・家賃、住宅ローンを負担している場合は、上記収入基準に次の限度額の範囲
 内でその全額が加算されます。
        単身者/41,000円     2人家族/53,000円
       3人家族/66,000円    4人家族以上/71,000円

資産の基準は次のとおりです。
   ・現金・預貯金の合計が、次の基準を満たすことが必要です。

 単身者  2人家族  3人家族 4人家族以上 
180万円以下 250万円以下  270万円以下  300万円以下 

・3ヶ月以内に医療費、教育費などの出費がある場合は相当額が控除されます

       ・不動産(自宅や係争物件を除く)、有価証券などの資産を有する場合は、その
      時価と現金・預貯金との合計額が、上記の基準以下であることが必要です。
法テラスの利用の方法
法テラスを利用するには、法テラスに直接申し込む方法と、受任弁護士を通して申し込む方法があります。
小倉南法律事務所の弁護士は法テラスと契約をしていますので、弁護士を通して法テラスへの申し込みができます。
法テラス利用の無料相談
法テラスを利用すれば、法律相談も無料で受けられます。
小倉南法律事務所は、法テラスを利用した無料法律相談を行っています。
立替金の償還について
法テラスが立て替えた弁護士費用の償還は、原則として毎月5,000円~10,000円ずつ分割で償還(返還)します(無利息)。
生活保護を受給している等の場合、立替費用の償還を猶予・免除することがあります。

お問い合わせ TEL 093-963-1731 月~金曜日 9:00~17:00

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