金融会社からの借金は、5年以上の取引が無ければ、時効により消滅します。

しかし、一部でも支払えば、原則として、債務を承認したことになり、時効が中断して、消滅時効を主張できなくなります。

したがって、長期に支払っていない債務についての請求が来たときには注意が必要です。

上記のように、時効完成後に債務を支払ってしまえば、時効援用が認められないのが原則ですが、 時効成立後の支払いでも時効の援用が認められることがあります。

Aさんは、15年くらい前に消費者金融から借り入れをしましたが、支払いができなくなって10年以上が経過していました。ある日、その消費者金融がAさんの自宅を訪ねてきて、執拗に支払いを要求したので、Aさんは手持ちのわずかなお金を支払いました。

すると、消費者金融は「一部を支払ったから、時効を援用できない」と、残りの金額についての裁判を起こしてきました。

一般に、時効が完成した後に一部でも支払えば、時効の援用はできなくなると言われてきました。それは、「債務者が債務を認めれば、債権者は債務者が時効の援用をしないだろうと信じるので、その後に時効の援用を認めないのが信義則に照らし相当」との最高裁の判決があったからです。

しかし、この事件は、消費者金融は時効のことを知っていて、時効のことを知らなかったAさんに一部を支払わせて、時効の援用ができないとして、裁判を起こしたものです。

裁判所は、そのような場合には、信義則に照らしても時効の援用は認められるとして、消費者金融の主張を認めずAさんを勝訴させました。

このような判決は全国でも出ており、時効の成立した債務について一部を支払っても時効を援用できる場合がありますので、あきらめないでください。