民事保全とは、民事訴訟をするに先立ち、勝訴した場合に備えて権利をあらかじめ保全しておく手続のことをいいます。仮差押と仮処分という種類があります。
相手方が自由に財産を処分できるとなると、裁判で勝って強制執行してもまったく意味がなかったということがあり得るので、民事保全手続によって、権利を保全しておくと勝訴後の権利実現につながります。
相手方が財産を処分してしまいそうな事情がある場合には、提訴前に弁護士にご相談下さい。