今年から課税基準が大幅に下がったことで相続税制度が大きく変わり、課税対象が広がりました。
したがって、「今までは相続税なんて関係ない」と思っていても2015年以降に発生した相続については、課税される可能性があるので注意が必要です。
相続税の計算は、被相続人(亡くなった人)が残した現金、預金、不動産、株券などプラスの財産の合計金額から借金などのマイナスの財産や葬式費用を引きます。この金額が「基礎控除」という金額を下回れば課税されません。
2014年までは、基礎控除は5000万円+(1000万円×相続人の数)でした。
しかしながら、2015年からは3000万円+(600万円×相続人の数)となります。
たとえば、相続財産が5000万円で相続人が妻と子ども2人の家庭とすると、2014年までは基礎控除が5000万円+(1000万円×3)=8000万円となり、基礎控除の方が金額が大きいので課税されません。
これに対して、2015年からは3000万円+(600万円×3)=4800万円となり、基礎控除を超えるので課税されてしまいます。
このように、基礎控除額の変更により、以前とは全く異なる状況になるので、注意が必要です。
相続税は亡くなってから10か月以内に納付する必要があります。残された方々がスムーズに分割できるように、生前から遺産についての分配方法を定めておくなど、日頃から専門家に相談されることをお勧めします。